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石川県条例 小中学生携帯持たせない条例がついに可決

いしかわ子ども総合条例
保護者は、特に小中学校に在学する者には、防災、防犯その他特別な場合を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする
2010年1月から施行
石川県で全国初の携帯電話規制条例が38対7の賛成多数で可決された。この条例に違反しても特に罰則等はなく、いわゆるお願いみたいなものである。

条例による変化は?
これによって、「子供の携帯電話を解約しよう」とか考える親は余りいないだろうね。大体、携帯電話でもパソコンでもウェブ閲覧やEメールができるのに、何で携帯電話だけ規制なんだろうね?携帯電話の通話機能がいけないとも思えない。

家庭用の火災報知器を設置する義務も、罰則が特にないために設置が進んでいないようだし、この条例が施行された所で効果のほどは知れているだろう。多分今後携帯電話が絡んだ小中学生の事件が発生した時の県の言い逃れ(学校に責任なし)とか、そういうことに利用されそうな条例だ。

ちゅうえいも、石川県に限らず全国におかしな、わけのわからない条例はたくさんあると思うけど、石川県民が望んでいるのはこんな条例を作る事よりも他にありそうだと思う。

石川県の携帯電話会社・携帯電話小売店の対策は?
もうひとつ、このような事も決まった。
18歳未満の携帯電話のフィルタリング(閲覧規制)を販売事業者が解除する際、保護者に理由を書いた書類を提出してもらうことを義務付ける同条例の別の改正案が可決したそうだ。
これは一体どんな理由があるのだろう?また、どのような理由であれば認めてもらえるのか?理由が不適切な場合は認めてもらえないのか?理由を提出する際に所定の用紙や形式はあるのか?

携帯電話の各社のサイトを見ても、現在の所石川県の条例については特に触れられていないようだ。2010年1月になれば、もしかしたら何らかの動きがあるのかも知れない。

詳しい記事
小中学生はケータイ不可、石川県議会が可決
.29 2009 ニュース comment0 trackback0

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